後藤 慎吾

UPDATE
2020.02.03

企業法務関連情報

スチュワードシップ・コードの改訂がもたらすもの

先日、「The Finance」という雑誌に寄稿するため「スチュワードシップ・コードに関する動向と実務対応」と題する記事を書きました。3月上旬に発行されるそうですが、ウェブサイトでも公開されますのでご興味のある方はご覧ください。

 

スチュワードシップ・コードは、機関投資家が、投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るためにとるべき行動規範を示したものです。2014年に政府の成長戦略の一環として策定され、2017年に1回目の改訂が行われ、現在2回目の改訂案が公表されています。

 

今回の改訂案で注目されるのは、機関投資家が負うスチュワードシップ責任の内容としてESG要素を含むサステナビリティ(中長期的な持続可能性)の考慮を行うべきことが明示されたことです。

 

ESGのEはEnvironment(環境)を、SはSocial(社会)を、GはGovernance(統治)を意味します。かかる改訂は、機関投資家は投資判断や投資先企業と対話をするにあたって、企業がどのように統治され、またその活動が環境や社会にどのように影響を及ぼすのかについて考慮するべきであるという考え方が資本市場において急速に支持を得てきたことを踏まえたものです。

 

伝統的にはESGは投資活動との関係で使われてきた用語ですが、私たち個人を含めたあらゆる主体との関係で用いられる用語として、我が国においてもSDGs(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))が一般的になりつつあります。SDGsは、全ての者にとってよりサステナブル(持続可能)な将来を実現するための17の目標を示したものであり、2015年に国連総会で採択されました。

 

投資家も、企業も、政府も、私たち個人も、すべてがこの地球上に存在し、地域社会や国家、国際社会その他の多元的なコミュニティ(共同体)を構成しています。そうしたコミュニティの構成員は、等しく、それぞれが構成するコミュニティに対して良い影響を与え、また、その存続の基礎となる地球環境の破壊を食い止めるべき責任を負っているという考えがESGやSDGsの根底にあります。

 

機関投資家を対象とするスチュワードシップ・コードの今回の改訂がサステナビリティ重視の姿勢を鮮明にしたことで、機関投資家の活動を通して、その対話の相手となる投資先企業のサステナビリティへの取組みが促進されることが予想されます。これによって、機関投資家の顧客・受益者が企業の持続的成長の果実を享受し、中長期的な投資リターンの拡大が図られることになれば今回の改訂の目的は達成されたということになるでしょう。

 

しかし、私は、それに留まらず、その後の連鎖があることを期待しています。つまり、企業がサステナビリティの課題により一層取り組むようになることで、その企業から製品やサービスの提供を受ける私たち個人のこの課題に関する意識にもポジティブな変化を生じさせることになるのではないか、そうだとすれば、このような個人の意識の変化が、個人を顧客・受益者とする機関投資家のサステナビリティ重視の姿勢をさらに強めることになり・・・というように、サステナビリティの課題解決を巡る好循環がもたらされることになれば、今回のスチュワードシップ・コードの改訂はより意味のあるものになると考えています。この好循環を実現するために、私たち個人一人ひとりがサステナビリティの課題解決に向けて極めて重要な役割を担っていることを理解し、その理解を日々の様々な行動に反映していくことが求められています。

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