後藤 慎吾

UPDATE
2020.04.13

その他

緊急事態宣言と社会的責任

政府は4月7日、新型コロナウイルス感染症の急速な蔓延を防止するため緊急事態宣言を発出しました。東京都はそれを受けて都民に対して外出自粛を要請しています。この要請について罰則はなく、それに従うか否かは都民それぞれに委ねられています。しかし、私たちは罰則がなければどのような振る舞いも許されるわけではないということを理解する必要があります。日本においてコロナウイルス感染症の罹患者の爆発的な増加の可能性が高まっている中、私たちそれぞれが、自分自身のため、家族のため、社会を構成するすべての人々のために今何をするべきか、何ができるのかを真剣に考え、それを実践することが求められています。

 

今回の事態が経済に与える影響は甚大ですが、できる限りその影響を軽微にするための取組みも並行して行われるべきです。当事務所でも、所員の感染リスクの低減と業務への影響の軽減のバランスをとりながら、上述の要請に応えるためにどのような対応をとるべきかについて議論しました。その結果、当事務所は、緊急事態措置の実施期限である5月6日までの間、テレワークの実施等により運営体制を大幅に縮小することとしました。他方で、平日の業務時間中は、少なくとも所員1人は必ず事務所で執務することにより業務を継続する扱いとしています。弁護士は法律により守秘義務を負っており、自宅でできる仕事には限界があること、依頼者などが必要に応じて連絡をとれるようにし、職務を全うする必要があることなどを考慮しました。ただ、上記期間は依頼者の皆様にはご不便をおかけすることもあろうかと存じます。何卒ご容赦いただければ幸いです。

 

私たちは今、非常に大きな試練に直面しています。ただ、この試練を乗り越えた先には、会いたい人に気軽に会うことができ、行きたい場所に自由に行くことができる日常が戻ってきます。その日常を一日も早く取り戻すため、私も社会を構成する者の務めとしてその責任を果たしていきたいと考えています。

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