荒巻 慶士

UPDATE
2020.11.24

最近の法律関係情報

非正規格差に関する最高裁判決

 先月13日と15日に、雇用の非正規格差をめぐる最高裁判決が相次いで出された。結論をまとめると、退職金と賞与の不支給は不合理ではない、年末年始勤務手当、夏期・冬期休暇、年始勤務の祝日給、扶養手当の格差は不合理といったものである。しかし、結論だけを一般化するのは短絡的だ。

 

 重要なことは、判決を導いた考え方を理解することだ。

 これは、賃金の支払いや休暇の付与の趣旨・目的と働き方について整合性を個別に見ていくもので、その会社、その社員について具体的に検討される。私傷病欠勤についての有給・無給の差異について、13日の判決と15日の判決で合理性の判断が分かれたのも、一方は長期雇用が前提とされていない、他方は相応に継続的な勤務が見込まれていると判断されたためと考えられる。

 

 待遇差を検討するに当たっては、賃金や休暇などの待遇について、なぜそのような待遇をするのかを改めて問い直し、さまざまな働き方をしている社員それぞれに妥当するかどうかを吟味することが大切だ。

 そして、待遇の差異についての合理性が確かなものであるかどうかは、その検討結果について、それぞれの社員にわかりやすく説明できるかどうかにより、確認できると思う。

 

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