荒巻 慶士

UPDATE
2019.11.23

その他

覆面禁止の違憲判断に思うこと

 中国本土への被疑者の引渡しを可能とする逃亡犯条例改正案を発端としてデモ隊の抗議活動が続く香港で、日本であれば高等裁判所に当たる高等法院が、デモ隊の覆面を禁じる条例について、香港基本法に違反するとの判断をした。香港人の基本的権利の制限に関し、捜査上合理的に必要な範囲を超えているとの理由だ。香港基本法は日本の憲法に当たり、覆面規制について憲法違反と認定したことになる。警察はこれを受けて、この条例の執行を停止したという。

 このような報道に触れて、香港は中国に属することにはなったが、一国二制度はまだ維持されているのだとはっきり認識した。

 

 というのは、今回の事態は、三権分立の原則の下、裁判所が政府や立法の誤りを正したのであり、中国における共産党による一党独裁制とは相入れないものだからだ。実際に、報道によれば、中国の中国全国人民代表大会(全人代)は、香港法が香港基本法に準拠しているかどうかは全人代のみが判断・決定できる、他の当局にはその権限がないとコメントした。

 

 裁判所は、選挙の結果を元に構成される国会や政府と異なり、民主政の基礎を持たない。それでも、多数者が常に正しい判断をするとは限らないという前提の下で、国会が制定し、行政府が執行する法律の憲法適合性を審査し、その効力を決定する。これが違憲立法審査権である。

 このような「法の支配」は、国民一人一人の人生と生活を守るための知恵である。そして、言うまでもなく、合憲性は、憲法の保障する権利に基づいて判断されるから、違憲審査権のような権利を実現する手段だけではなく、権利自体の中身も重要だ。

 

 このように憲法は、下位の法律と決定的に異なる性質を持つのであり、政府がその都合の良いように改変する動きには厳しく警戒する必要がある。憲法上の原理・原則を弱めることは、国家の基本を揺るがすことになりかねない。

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