後藤 慎吾

UPDATE
2019.06.28

その他

FundBizLegal

令和時代の始まった本年5月1日に、「FundBizLegal」(https://fundbizlegal.jp/)というウェブサイトを公開しました。

 

FundBizLegalでは、私が注力しているファンド法務の分野に関する業務内容などを紹介しています。多くの人にウェブサイトを訪問してもらえるようになるためには、ブログなどで有益な情報を提供するとよいそうでして、私も積極的に情報発信しています。

 

弁護士業も他のビジネス同様、成長していくためには、自分が何者なのか、どの分野に強みがあるのかなどについて世の中に広く認知されることが求められます。FundBizLegalがその社会への窓になってくれればと思っています。

 

荒巻 慶士

UPDATE
2019.05.26

その他

天皇制再考

 新元号が、令和と決まり、新たな時代が始まった。

 裁判所に提出する書面に、「令和元年」と書いてみて、気分が変わるのだから、不思議なものだ。

 かつてない10連休。この間、天皇や皇室に関して、連日に渡り報道がなされ、これほどに注目を集めたのは珍しいことだった。依頼者からもらったメールにも、一般参賀に出かけたと言葉があって、こうした時代の節目にあたり、天皇制について改めて考えさせられた。

 

 憲法上、天皇は政治性を持つことはできないこととされている。天皇は日本国の象徴であり、主権は国民にあることを、その第1条は定める。天皇のなしうる行為は、国事行為といって、判断の伴わない形式的なものに限定されている。

 それでは、退位・即位に際しての発言は、どうか。

 これが憲法の列挙する国事行為でないことは明らかだ。かといって、「象徴」は黙して語らないことしか許されないのか。そういう問題であるというわけだ。

 結局、話していることの中身が問題とされざるを得ないのだろう。政治性と切り離されていて、象徴として許されるもの。

 

 宗教性についても、皇室は神道の伝統の下にあるわけだが、「象徴」という国の制度に位置づけられる以上、政教分離原則の下では宗教性を持つべきではないことになる。そうなると、天皇の行う祭事は、皇室の私的領域でなされていると理解されることになる。

 しかし、天皇の私的領域とは何か。

 例えば、天皇には、職業選択の自由や居住・移転の自由といった憲法の保障は及ばない。女性は天皇になれず、皇室は男女間の平等も享受していない。国民と同様の権利は認められておらず、その私的領域すら曖昧なのだ。

 

 世論調査によると、国民の多くは今の象徴天皇制に肯定的であるという。確かに、昭和から平成、令和と流れた時代、制度はうまく機能しているように見える。ただし、先に述べたとおりに、象徴という捉えがたいものを正しく捉えて、知恵と深慮をもって接することを要する制度なのだと改めて思う。

後藤 慎吾

UPDATE
2019.04.25

その他

改元とタイミング

来月1日午前0時に平成から令和に改元されます。渋谷のスクランブル交差点で改元のカウントダウンをする若者や新元号の初日に婚姻届を提出するカップルも大勢いるそうですね。前回の昭和天皇の崩御に伴う改元のときの雰囲気を知る者としては隔世の感があります。

 

世界で元号を持つ国は日本だけなのだそうですが、われわれ日本人にとって元号は一時代を画するものとしてやはり特別なものです。新元号が発表されてから、私も、折角だから何か新しいことでも始めようか、と思い立ち、来月から、事務所のホームページとは別に私が注力しているファンドビジネス関連法務について情報発信することを検討しています。新しいことを始めるにはいいタイミングだからというだけのことなのですが、今回の改元によって、私だけではなく、日本人一人ひとりに対してポジティブな働きかけがあるように思います。

 

10連休はホームページの作成などをしてゆっくり過ごすつもりですが、日本人の一人として新しい時代の幕開けを祝福したいと思います。

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