後藤 慎吾

UPDATE
2018.06.13

その他

最善手

先日、自宅近くで催されている将棋教室で高野智史四段に将棋をご教示いただきました。たまたまその前の週に、NHK教育テレビで毎週放映されているNHK杯選で高野先生が永瀬拓矢七段に快勝されたのを拝見していたので、こちらは勝手に緊張しながら指しました。高野先生の飛角桂香6枚落ちでしたが、その一手一手に、ああそうか、と思わされることがあり、とても勉強になりました。

 

将棋は、一戦一戦に必ず勝者と敗者が存在することになります。勝ち負けを競うことを職業とする人のことを勝負師といいますが、まさに棋士はその代名詞です。翻って、私たち弁護士が日常取り扱っている訴訟も、この業界以外の方からしてみれば、勝訴と敗訴に分かれることになり、勝ち負けがはっきりする仕事だと思われるかもしれません。しかし、将棋の世界とは相当に様相が異なります。

 

まず、将棋は棋士の実力だけが勝敗を分けることになります。対局が始まるときには、先手・後手の駒の配置は全く同じであり、そこからどのように陣形を組み立てていくかはその棋士次第です。それに対して、訴訟では、弁護士が依頼者から相談を受けた段階で、そこで説明を受けた事実関係や証拠資料から事件の見通しがつき、勝敗がある程度予想できることも少なくありません。

 

また、将棋は勝ち負けが必ずつきます。それに対して、訴訟では、必ず判決で100%の勝ち負けが決まるというわけではなく、例えば、民事訴訟では一部認容(勝訴)判決が下されることもありますし、判決の前の段階で原告・被告間の和解(合意)により、一方が70%勝ち、他方が30%勝ち、というような解決の仕方が採られることもあります。当事者間で紛争になり弁護士が介入するような事件では、双方ともに相応の言い分を有している場合もあるのです。

 

このように将棋と訴訟とでは勝敗のつけ方が異なるわけですが、私は、訴訟などの紛争解決の依頼があった場合には、事実関係や証拠資料から的確に見通しをつけ、たとえそれが依頼者にとって不利なものであったとしても、そこであきらめず、できる限り有利な方向に導けないかを考えるようにしています。将棋の用語で最善手という言葉があります。その局面において最も良い手という意味であり、棋士は対局において常に最善手を繰り出そうと必死になって読みを働かせるのです。この点は弁護士も同様であり、私は、問題となっている事件において依頼者のために最善手が何であるかを粘り強く探ることを心がけています。

荒巻 慶士

UPDATE
2018.05.30

最近の法律関係情報

テレワーク普及に向けての課題

 働き方改革関連法案が国会で審議されています。その内容は、多数の労働関連法規にまたがり、法律名を改めたり、ある法律の内容を別の法律に移したりという大がかり、かつ重要なもので、成立の状況を見て、このコラムでも追って取り上げたいと考えていますが、今日論じたいのは、この法律案の背後にある、わが国の労働のあり方を画期的に変えていこうとする取組みのうち、柔軟な働き方がしやすい環境の整備としてのテレワークの推進についてです。

 

 短時間で終わるのにプライベートの用事がいくつかあって出社できない、自宅で仕事ができたらとか、移動時間や待ち時間を利用して仕事ができないか、そうしたら残業も減るのに、などという話はよく聞くところで、在宅勤務やモバイル勤務のニーズは高いのではないでしょうか。

 この4月から保育園に行き始めた子どもが熱を出し、大事をとってお休みするという場面で、午前は妻が自宅で様子を見、午後は裁判所から急ぎ戻ったわたしが交代するということがありました。妻がパソコンや携帯電話を使った自宅での勤務ができれば、わが家ももっと無駄のない時間の使い方ができたでしょう。

 働き方改革の一環として、国はこのテレワークを積極的に普及させようとしています。たしかに、人口減少の中で労働力の掘り起こしにつながるうえ、自由度の高い働き方は社員にとっても歓迎、会社にとっても業務の効率化に資するという長所があります。

 

 このように利点の多いテレワークですが、導入についてはさほどの広がりを見せていません。労働法務の立場から見ると、たしかに困難な問題が控えています。厚生労働省は、平成30年2月22日に、情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインを策定しました。テレワークの普及を図ろうとしたはずのものなのですが、その中身を見ると、導入しにくさを感じるものとなっています。ガイドラインには、次のような言葉が並んでいます。

 使用者はテレワークの場合にも労働時間を適正に把握する責務を有する、いわゆる中抜け時間については、労働者が労働から離れ、自由利用が保障されている場合、休憩時間や時間単位の年次有給休暇として取り扱うことは可能としつつ、移動時間について使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものは労働時間に該当する、フレックスタイム制は活用可能だが、あくまで始業・終業時刻を労働者に委ねる制度のため、労働時間の把握が必要、といった具合です。

 労働時間は労働基準法で規制がされており、法定時間外の労働については割増賃金の支払義務が生じます。テレワークであっても、雇用契約である以上、この規制がかかってくるので、ガイドラインの述べるところもやむを得ないのかもしれません。

 こうした労働時間の規制がかからない場合として、労基法38条の2が定める事業場外みなし労働時間制があります。事業場外で業務に当たった場合で、労働時間の算定が困難であるときには、一定の時間労働したものとみなすというものです。ところが、この制度の適用の可否は厳格に判断されており、先のガイドラインでも、①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと、②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことが必要と記載されています。これでは、例えば、必要な時は連絡が取れる状態にするよう求めたり、メールのやり取りをしながら作成資料の内容を詰めたりするようなケースでは、この制度の適用ができるのかどうか問題となってきます。進捗の管理やコミュニケーションが難しくなることから、この制度を採用することに二の足を踏むことになりかねません。しかも、この制度を採ったとしても、事業者は、労働者の健康確保の観点から、勤務状況を把握し、適正な労働時間管理を行う責務があるともされているのです。

 結局、テレワークといっても、勤務開始時・離脱時に、仮にそれが届いたことに気づいて一本のメールを返信したというような場合であっても、逐一報告を求めて、記録にとどめるという方向になり、これでは社員も会社も煩わしく、どこが自由な働き方なのだろうということになりかねません。ガイドラインは、長時間労働を防ぐために、メール送付の抑制、システムへのアクセス制限、時間外・休日・深夜労働の原則禁止などの手法を推奨する、ともしています。

 

 社員に時間の自由を与える場合、その反面として、会社にはこのように厳格すぎる時間管理の義務を一部緩めるのが現実的なのではないでしょうか。不当な長時間労働の強制については、例えば、労使協議の中できちんと解決できる仕組みを作るなど、知恵を絞って対策を取る。さもないと、雇用の中でテレワークは活用されず、働き手にとってはより不安定な自営による形態しか普及しない可能性があるように思います。 

後藤 慎吾

UPDATE
2018.04.09

その他

日本橋

日本橋を歩いて、出勤しています。

 

私の人生で最初に日本橋を歩いたのは24歳のときのことです。司法修習生になった春のことで、当時お付き合いしていたガールフレンドと休日に銀座でランチをした後に、散歩がてら、銀座の中心を通る中央通りを当てもなく歩いていきました。しばらくすると、突然、高速道路の高架が現れ、その下には石畳の立派な橋が架かっていました。

 

高架の中央には達筆な文字(後で知りましたが徳川慶喜の書だそうです。)で日本橋と書かれた看板が掲げられ、その下にある橋が日本橋であることを知りました。埼玉の田舎者であった私には、「これが日本橋かぁ」と、ある種の感慨を感じると同時に、違和感が込み上げてきました。高速道路の高架に押さえつけられ(隣に架かる西河岸橋から日本橋を眺めると抑圧された感じがよくわかります。)、この街の主役であるはずの日本橋が単なる人の往来を可能にするための有体物に堕したように思われたのです。開高健は、日本橋を見て「橋を渡るのではない。ガード下をくぐるのである。」と評したそうですが、まさに言い得て妙。「なんだか残念だね。」とガールフレンドと言い合ったのを覚えています。

 

現在、国土交通省で、日本橋の上に架かる首都高速道路を地下化する構想が検討されています。これまで何度か提案されたものの実現してきませんでしたし、数千億円程度の事業費がかかるそうで、今回も紆余曲折が予想されます。

 

慣れというのは怖いもので、毎日のように日本橋を往復している私は、あの時に感じた違和感を覚えることはなくなりました。ただ、日本橋には毎日のように多くの観光客が訪れます。これらの人々の顔を見るにつけ、その多くが、少し釈然としない気持ちになっているのではないか、と想像しています。日本橋界隈で働く者の一人として、いつか日本橋に青空が戻ればいいな、と思っています。

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